不動産売却の流れ
不動産の売却は添田土地へ!長年の実績と経験を持つ添田土地では安心・スムーズな不動産売却をご提供いたします。
一戸建て・マンション・土地の居住用不動産をはじめ、事業用不動産もお任せください。 平塚で創業50年を超える豊富な実績と経験で、お客さまの不動産売却を全力でサポートいたします。まだ、不動産の売却をまだご検討中のお客さまも、お気軽にご相談ください。
不動産売却の流れ
01 売却を考える
ご自分の住まいが、どれくらいで売れるのか。買い手はいるのか。まずはこれを知るところから始まりです。
調べてみる
弊社ホームページでご覧いただけます。
どれくらいで売れるのか?
お住まいの近くで実際に売りに出されている物件を確かめてみましょう。
02 売却費用を調べる
住まいの売却にも資金・費用の準備が必要です。下記のようなものが費用としてかかります。
1.仲介手数料
売却が決定し、制約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
※媒介契約を結んだが、成約出来ずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。
取引額が200万円以下
取引額の5%
取引額が400万円以下
取引額が200万円以下の部分についてはその5%
取引額が200万円を超える部分についてはその4%
取引額が400万円超
取引額が200万円以下の部分についてはその5%
取引額が200万円を超え400万円以下の部分についてはその4%
取引額が400万円を超える部分についてはその3%
2.印紙税
不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。
3.所得税、住民税
売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、控除制度があります。
03 査定をしてもらう
弊社スタッフが信頼性のある相場を元に、あらゆる面から調査し適正価格を算出いたします。また、その上で、売主様とご一緒に最善の販売計画を立案いたします。
04 売却を依頼する
査定価格にご納得いただければ媒介契約へとすすみます。
1.専属専任媒介契約
仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは出来ません。また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが義務づけられています。
2.専任媒介契約
〔依頼者〕
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
〔不動産仲介業者〕
目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
3.一般媒介契約
〔依頼者〕
複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することが出来ます。
〔不動産仲介業者〕
物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務はありません。
05 売却活動をする
媒介契約を結んだ後は、営業担当者が売却を実現するため、積極的な営業活動を展開します。下記の多様な媒体や手段を活用し、営業を行います。
1.各種媒体への掲載
2.ホームページへの掲載
物件の間取り・写真をホームページ上で公開。検索は24時間どこでもいつでもチェックできます。ポータルサイトにも掲載可能ですので、広いエリアを対象とした紹介が行えます。
3.ネットワークを生かした営業活動
ネットワークを生かし、売買情報を全国規模で活用します。
4.レインズ(不動産指定流通機構)への登録
06 売却の契約をする
売却物件に買い手がついた場合、購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。
不動産売買契約時に必要なもの
・仲介手数料の半金(別途賞税および地方消費税がかかります。
・印紙代
・登記済証
・実印
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・建築確認通知書・検査済証
・固定資産税納税通知書
07 抵当権の抹消・引き渡し
住宅ローンと抵当権について
売却物件に住宅ローンが残債として残ってる場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。
※詳しくは営業担当にご確認ください。
引越しをする
残代金の受け取り・鍵の引渡しは引渡しと同時です。引越しはその前に済ませておきます。
残代金を受け取る・鍵を渡す
用意するもの
・仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税がかかります)
・登記費用
・登記済証(権利証)
・実印
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・物件の鍵一式
・建築確認通知書・検査済証
・固定資産税納税通知書
※その他にも必要になるものがございますので、詳しくは営業担当者にご確認ください。